個人事業主になるときに注意したいこと・先に申告方法を決めましょう。

個人事業主になると決心したら、いまから申告方法を決めておきましょう。個人事業主やフリーランスの方は、確定申告のときに、二つの申告方法がありますよね。それは、白色申告と青色申告です。白色申告、青色申告って言葉は分かるものの、それがどんなものかが分からないという方、結構いらっしゃるのではないでしょうか。実は私の周りでも、にわかに開業ブームが起きています。友達は針灸の資格を持っているので治療院を開きました。私自身も会社を持っています。団塊の世代が退職され、事業を始めようかと考えているという人も多いです。先に開業した私の噂を聞きつけ、相談にやってくる方もいらっしゃいます。このサイトでは、白色申告のメリット、デメリット、白色申告の会計ソフトについてお伝えいたしますので、最後までお付き合いくださいませ。白色申告は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費となります。そして、経理処理がラクなので、事業を始めたばかりの方や個人事業主になったばかりの方におススメなんですよ。今は1円で株式会社が作れ、法人にすることができますが、いきなり、会社を作ろう!!と鼻息を荒くする前に、個人事業主となって税務上おトクに事業を運営しませんか?白色申告者や青色申告者は株式会社を作るまでの練習期間と考えてみてはいかがでしょう。少しずつ慣れていけば、株式会社を運営した後も感覚が分かってきますよ!くれぐれも、事業を始める前に白色申告にするのか、青色申告にするのか考えて、税務署に申請してくださいね。申告前に収益を上げてしまったら、個人の所得となり、個人事業主よりも税金がかかる可能性があります。アフィリエイトやアドセンスや情報起業で稼いでいる方やこれから稼ぐ見込みがある方、気をつけてくださいね!! 税務署や地域の商工会議所で相談に乗ってもらえますので、お気軽に相談してみてください。

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白色申告と青色申告の違い メリットとデメリット

ここでは、青色申告と白色申告の違いやメリットとデメリットについてお伝えします。白色申告のメリットは、税務署への提出書類・必要書類・用紙が収支内訳書のみで済み、添付書類は少しで、また、記帳が不要(とは言っても収支を把握するために記帳しておいたほうがいい)ということですね。白色申告のデメリットは、青色申告に比べて控除の金額が少なかったり、純損失を繰越したり繰り戻せないということです。純損失の繰越・繰り戻しは、事業年度で赤字が出た分を翌期の黒字と相殺できるということです。そして、青色申告のメリットは、青色申告特別控除・青色事業専従者給与・純損失の繰越と繰戻・貸倒引当金の適用・少額減価償却資産の特例などです。●青色申告特別控除とは・・・事業所得、不動産所得については、複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すれば、基本的には最高65万円の特別控除が受けられます。「複式簿記による記帳」なんて聞くと拒否反応を起こす方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなに恐れる必要はありません。やる気さえあれば65万円控除は庶メ給与(控除)とは・・・青色申告者の事業に専ら従事している親族には、給料を支払うことができます。その給料の金額を事前に届け出ておけば、そのうち適正金額については必要経費として認めてもらえます。それが青色事業専従者給与です。ただし、その親族には次の3つの要件があります。(1) 青色申告者と生計を一にする親族であること(2) その年の12/31現在で15歳以上であること(3) 半年を越えてその事業に従事していること白色申告の場合にも白色事業専従者給与(控除)が認められていますが、金額は年間50万円まで(配偶者の場合には86万円まで)とされています。もちろん青色申告だからといって、いくら給料を支払っても経費になるかといえば、そうではありません。あくまでその人の仕事内容などからみて適正な金額までです。●純損失の繰越と繰戻とは・・・青色申告は赤字のときにも優遇されます。青色申告者は事業所得や不動産所得などが赤字になった場合には、その損失を翌年以後3年間繰り越すことができます。また、前年も青色申告をしていれば、損失の繰越とは逆に前年の所得から差し引き、所得税の還付を受けるという損失の繰戻しもできてしまいます。残念ながら白色申告で赤字になっても純損失の繰り越しや繰り戻しができません。●その他の良いところは・・・また、年間300万円以下を限度として、取得価額30万円未満の減価償却資産は全額経費に計上することができます。これも青色申告の魅力の1つです。事業所得については、売掛金や貸付金などの債権の5.5%(金融業は3.3%)を貸倒引当金として計上することも認められています。青色申告のデメリットは、処理が煩雑ということに尽きますね。このように、白色申告・青色申告にはそれぞれメリット・デメリットがあるわけです。さあ、あなたは白色申告と青色申告のどちらを選びますか?

必要経費について・白色申告用お勧めソフト

白色申告でも、青色申告でも、必要経費になる費用とならない費用があるのをご存知ですか?まず、必要経費になる費用についてみていきましょう。開業前に、事業の開始準備のために使った次のような費用は、「開業費」として、開業後の必要経費とは区別して取扱います。・仕事用の物品の購入費・印鑑や名刺の作成費・業務案内や広告用チラシ等の作成費・調査費や資料代・接待費(相談者との飲食代等)・準備活動に要した交通費 等「開業費」は“〜費”という言葉が付いていますが、“資産”扱いとなり、「繰延資産」となります。「繰延資産」とは、そのお金を支出した効果が支出の時だけでなく将来にもおよぶもの、そういった経費は、支出した年度に一括して費用にするのではなく、その効果のおよぶ期間(償却期間)にわけて費用に計上しましょう、というものです。「開業費」の償却期間は、5年間です。しかし、任意償却が認められているため、5年以内であれば、3年あるいは1年で均等償却して必要経費に繰り入れることができます。創業年度に「開業費」を一括して経費にしてしまうと、売上より経費が多くなって赤字になってしまう可能性があります。一括経費にするか、資産として繰越すかは、年度末に決算をして利益が確定してから決めても良いと思います。また、次の費用は、「開業費」に含めることはできません。・1年以上の長期にわたって事業活動に使用され「資産」となるもの。(パソコンや機材、什器備品等)・事務所の賃貸料、水道光熱費等白色申告ではパソコン等は固定資産となるため、「繰延資産」ではなく「減価償却資産」となります。それぞれ定められた耐用年数により、減価償却分が各年度の経費になります。しかし、少額減価償却資産については、一括費用にできるという特別措置があります。これまでは10万円未満でしたが、平成15年度の税制改正により、30万円未満まで、購入した年度に一括して必要経費にすることが可能になりました。(※平成15年4月1日以降に購入したものに限ります。)
30万未満は一括経費にできます!開業前に発生した事務所の賃貸料や水道光熱費等は、毎月経常的に支払う費用のため、「開業費」には含めずに、創業年度の経費として処理します。このように、開業前に事業の準備に使った費用は、その内容によって経理上の処理の仕方が違ってきますので注意してください。また、これらの費用を、個人のお金から支出した場合は、勘定科目は「事業主借」で処理します。そして、個人事業の場合、開業日は自分自身で実際に開業した日、開業届出書に記載した日が開業日となります。開業日以降の費用は、経費として計上します。 白色申告用の会計ソフトをインターネットで検索してみると、いろいろなものがありますね〜ココでは、おススメの白色申告用会計ソフトをご紹介します。どれもカンタンに帳簿をつけられそうですよ。是非一度お試しになってみてくださいね。●らくらく記帳de白色申告TMは、パソコン『超』初心者の方にも安心してご利用頂けます。このソフトの特徴は、難しい簿記の知識が無くても記帳できるシンプル設計です。●土日にささっと!白色申告「土日にささっと!白色申告」は、徹底的にシンプルさを追求した白色申告ソフトです。収支内訳書を作るのがカンタンです。●おまかせ白色申告は、白色申告専用のフリーの確定申告ソフトです。該当する質問に答えていく感覚で入力できるので、確定申告初心者・初めての白色申告でも迷うことなく確定申告書を作成することができます。青色申告用のソフトは今回ご紹介できませんが、窓の杜などで青色申告用のソフトをダウンロードできると思いますので、ぜひご覧になってみてくださいね。

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